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2017年5月5日金曜日

年金改革法(創刊号-3)





「60歳未満で職に就いていない方」
・国民年金は届出主義となっています。この内、入社(資格取得)の本人と妻は手続きの必要はありません。60歳より前に無職になった場合の本人と、扶養されている妻の場合には市区町村役場に届出が必要です。以前は妻の手続きは全て本人届出になっていたので、年金をもらう時になって加入していないことがわかり、年金をもらえずに社会問題になったことがあります。
・サラリーマンに扶養されている妻は国民年金保険料は不要です。夫の厚生年金保険料が増えるわけではありません。時々、勘違いしている場合があります。また、扶養されている妻が20歳になったとき、働いている年上の夫が60歳になったとき、年上の妻が60歳になったときなどに手続きが必要です。

「将来の年金を増やしたい方へ」
・パートの厚生年金加入についての制限が低くなりました。いずれは労働者全員の加入を目指すと思われます。パート労働者が増加しているためですが、厚生年金保険の保険料の増加目的と考えられます。
・年金の繰上げ繰下げについては前回説明しました。なぜか、年金辞退の手続き書類というのも存在します。
・国民年金基金は自営業のためのものです。確定拠出型年金は年金というより投資に近いもので、掛け金が倍増する場合もあれば、0になる場合もあります。



2017年5月4日木曜日

年金改革法(創刊号-2)




「もうじき、年金を受給される方」
・老齢基礎年金の繰上げ支給は、60歳から受けられますが、年金額は減額されます。65歳になっても年金額は減額のままで、生涯年金額は変わりません。誤解されている方が時々おられますので注意が必要です。
・パンフレットにはありませんが、手続きによって老齢基礎年金の繰下げ支給ができます。この場合は年金額が増額され、生涯変わることがありません。
・国民年金保険料は法律によりますので強制徴収されますが、受給は申請主義を取っています。受給に必要な書類の内の多くは、役所等で入手できるものですし、経歴についても本人以上に知っています。通常必要なのは振込口座ぐらいでいいと思うのですが、必要書類の多さが年金手続きの複雑さを招いています。

「現役で働いている方」
・厚生年金保険については料率が上がらなくても、賃金の変化によって大きく変わることがあります。国民健康保険については、平成31年までに法律が改正されれば、上がることもあります。
・老齢基礎年金はその1/2を、税金+積立金でまかなっています。年金保険料は一般会計ですから積立金(年金による黒字分)とともに、国庫に入ります。従って、国が負担しているのはあながち嘘ではありませんが、ここのところ正確に伝えられていません。年金は特別会計(年金だけの会計)になっていると思う人が結構います。
・前に書いたように、保険料を払わなくても、税金は払っているのだから、税金分の年金は受け取れるのが当然だと思います。
・障害年金と遺族年金は別計算です。




2017年5月2日火曜日

年金改革法(創刊号-1)

年金改革法は平成28年12月に制定されました。今回は政府広報の1ページ目の説明をします。悪意と偏見に満ちていますので、見たくない人は、パンフレットだけ見て下さい。クリックすれば開きます。

「年金の仕組み」 をもう一度
・年金制度が発足したときに、積立方式にした場合は、定年まじかの人達はごくわずかの年金しかもらえません。だから、現役世代が高齢者の年金を支給することにしたのです。
・3階建て年金の最上階は公的年金ではありません。企業の厚生年金基金や退職年金・確定拠出型年金・個人年金などです。
・基礎年金(国民年金)は、保険料収入が1/2、積立金+国庫負担が1/2です。積立金の原資は過去の保険料収入ですから、税金が1/2負担しているというのは間違いです。
・保険料免除の場合は、保険料分の年金は支給されません。保険料を払わない人は年金は支給されません。
税金で1/2負担しているのなら、保険料を払わなくても年金の1/2を支給するのが合理的です。また、同様に免除の場合は全額の支給が合理的です。
・保険料も年金も現状でほぼ固定します。これによって、税金の負担増・積立金の早期取り崩しが行われます。簡単に言えば増税するということです。

「私たちの年金はどうなるの」
・年金額等は既得権となっていますから法改正(正しいかどうか知りませんが)の影響は受けません。アベノミクスの経済再生とは関係ありません。
・取り組んでいる経済再生の中には、税金の負担分を増やすという考えはありません。
・低所得者への支援として、年最大6万円(月5千円)の給付を予定しているとのことです。書いてありませんが、年金等が生活保護より少ない場合は、その差額を生活保護から受けることができます。但し、生活保護を受けた場合は生活に制限が加えられますので注意しましょう。



2017年5月1日月曜日

公的年金の基礎

今回は老齢年金について書きます。年金改革法が昨年12月に成立しましたので、その説明を書く前に老齢年金について基本的なことを知っておきましょう。
年金には、老齢・障害・遺族の3種類ありますが、今回は、年金と書けば老齢年金のことです。


公的年金には、国民年金(基礎年金)・厚生年金・共済年金があります。

国民年金は法律で20歳から60歳まで40年間、保険利用を納付しなければなりません。給付を受けるときは基礎年金という名称になり、65歳から支給されます。
国民年金保険料は40年間納付しなければなりませんが、免除などの規定があります。これは罠です。免除すると後で納付しない限り、免除期間は半分しか基礎年金は支給されません。これは税金から基礎年金の5割を出しているからです。これも罠です。税金は国民の義務で払っていますから、全く国民年金保険料を支払わなくても、半額は支払うのが合理的だと思うのですが・・・
基礎年金の繰上げ・繰り下げ支給規定もわかりにくくて罠の一つです。基礎年金の繰上げ支給(60歳~64歳)を受けると、支給額が減額されますが、65歳になっても増えることはありません。繰下げ支給(66歳~70歳)を行うと支給額が増額されますが、繰下げ手続きが必要です。

厚生年金は会社などに働いている人が加入していますが、厚生年金を支払っている間は、国民年金の保険料は必要ありません。扶養されている妻の国民年金保険料も必要ありません。厚生年金は特別支給というのがあって、65歳以前でも一部支給され、65歳から全額支給されます。これも罠です。年金支給の開始年齢は、58歳・60歳・65歳と伸ばされています。

国民年金・厚生年金は昭和36年から始まりました。さて、この時の状況を想像して下さい。自分はもうすぐ定年だから、保険料を払っても年金はもらえない。という人は多いですよね。大体がその時に20歳以下の人以外は、全額の年金はもらえないこととなりますね。文句が出ますね。「そんなん加入できるか!」となりますね。そうなったらどうしますか?支給金額を保証しました。一生分です。つまり年金というのは最初は赤字だったのです。

日本の国債残高は1000兆円を超えています。その原因の一つが年金財政と言われていますが、これも罠です。公的年金の積立金は100兆円を超えています。大まかに言えば公的年金は、年間3~5兆円不足しています。ということは、年金だけを考えた場合には赤字ではなく、黒字の残高分を食い潰している段階なのです。単純にこのまま残高を食い潰せば、20年~30年で年金の財源は枯渇します。
しかし、この100兆円は運用して増やしています。年金は単年度では数兆円の赤字ですが、積立金を考えると決して赤字ではないのです。

これを理解して頂き、年金改革法の説明をしていきます。




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