2017年5月4日木曜日

年金改革法(創刊号-2)




「もうじき、年金を受給される方」
・老齢基礎年金の繰上げ支給は、60歳から受けられますが、年金額は減額されます。65歳になっても年金額は減額のままで、生涯年金額は変わりません。誤解されている方が時々おられますので注意が必要です。
・パンフレットにはありませんが、手続きによって老齢基礎年金の繰下げ支給ができます。この場合は年金額が増額され、生涯変わることがありません。
・国民年金保険料は法律によりますので強制徴収されますが、受給は申請主義を取っています。受給に必要な書類の内の多くは、役所等で入手できるものですし、経歴についても本人以上に知っています。通常必要なのは振込口座ぐらいでいいと思うのですが、必要書類の多さが年金手続きの複雑さを招いています。

「現役で働いている方」
・厚生年金保険については料率が上がらなくても、賃金の変化によって大きく変わることがあります。国民健康保険については、平成31年までに法律が改正されれば、上がることもあります。
・老齢基礎年金はその1/2を、税金+積立金でまかなっています。年金保険料は一般会計ですから積立金(年金による黒字分)とともに、国庫に入ります。従って、国が負担しているのはあながち嘘ではありませんが、ここのところ正確に伝えられていません。年金は特別会計(年金だけの会計)になっていると思う人が結構います。
・前に書いたように、保険料を払わなくても、税金は払っているのだから、税金分の年金は受け取れるのが当然だと思います。
・障害年金と遺族年金は別計算です。




0 件のコメント:

コメントを投稿

ストレスケア