2017年5月2日火曜日

年金改革法(創刊号-1)

年金改革法は平成28年12月に制定されました。今回は政府広報の1ページ目の説明をします。悪意と偏見に満ちていますので、見たくない人は、パンフレットだけ見て下さい。クリックすれば開きます。

「年金の仕組み」 をもう一度
・年金制度が発足したときに、積立方式にした場合は、定年まじかの人達はごくわずかの年金しかもらえません。だから、現役世代が高齢者の年金を支給することにしたのです。
・3階建て年金の最上階は公的年金ではありません。企業の厚生年金基金や退職年金・確定拠出型年金・個人年金などです。
・基礎年金(国民年金)は、保険料収入が1/2、積立金+国庫負担が1/2です。積立金の原資は過去の保険料収入ですから、税金が1/2負担しているというのは間違いです。
・保険料免除の場合は、保険料分の年金は支給されません。保険料を払わない人は年金は支給されません。
税金で1/2負担しているのなら、保険料を払わなくても年金の1/2を支給するのが合理的です。また、同様に免除の場合は全額の支給が合理的です。
・保険料も年金も現状でほぼ固定します。これによって、税金の負担増・積立金の早期取り崩しが行われます。簡単に言えば増税するということです。

「私たちの年金はどうなるの」
・年金額等は既得権となっていますから法改正(正しいかどうか知りませんが)の影響は受けません。アベノミクスの経済再生とは関係ありません。
・取り組んでいる経済再生の中には、税金の負担分を増やすという考えはありません。
・低所得者への支援として、年最大6万円(月5千円)の給付を予定しているとのことです。書いてありませんが、年金等が生活保護より少ない場合は、その差額を生活保護から受けることができます。但し、生活保護を受けた場合は生活に制限が加えられますので注意しましょう。



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