2017年5月5日金曜日

年金改革法(創刊号-3)





「60歳未満で職に就いていない方」
・国民年金は届出主義となっています。この内、入社(資格取得)の本人と妻は手続きの必要はありません。60歳より前に無職になった場合の本人と、扶養されている妻の場合には市区町村役場に届出が必要です。以前は妻の手続きは全て本人届出になっていたので、年金をもらう時になって加入していないことがわかり、年金をもらえずに社会問題になったことがあります。
・サラリーマンに扶養されている妻は国民年金保険料は不要です。夫の厚生年金保険料が増えるわけではありません。時々、勘違いしている場合があります。また、扶養されている妻が20歳になったとき、働いている年上の夫が60歳になったとき、年上の妻が60歳になったときなどに手続きが必要です。

「将来の年金を増やしたい方へ」
・パートの厚生年金加入についての制限が低くなりました。いずれは労働者全員の加入を目指すと思われます。パート労働者が増加しているためですが、厚生年金保険の保険料の増加目的と考えられます。
・年金の繰上げ繰下げについては前回説明しました。なぜか、年金辞退の手続き書類というのも存在します。
・国民年金基金は自営業のためのものです。確定拠出型年金は年金というより投資に近いもので、掛け金が倍増する場合もあれば、0になる場合もあります。



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